群馬の社労士、茂木労務管理事務所

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労災保険の特別加入制度

労災保険は、労働者の方を対象にした制度ですが、
会社の役員でも保険料を払えば加入できます。

ただし、労災給付のうち、
「休業補償(病気やけがで働けない間の所得補償)は、
一般の労働者よりも厳しい基準があって、
「入院中」か「自宅療養でも寝たきりに近い位の絶対安静状態」でないと、
給付が認められません。

これは
『役員であれば、自分が働けなくても、従業員が働くことで間接的に利益を得られるでしょう。』
という考えなのですが、
ちょっと厳しすぎる感じもしますね。

ハローワークで感じたこと(群馬・社労士)

お客様の手続きで午前中、ハローワークに行きました。

普段は、午後に行くことが多く、
たまたま混みやすい時間帯だったのかもしれませんが、
待っているうちに10くらいある失業の認定の窓口カウンターが全部埋まり、
しかも皆さん初回の失業認定なのか、
担当者と盛んに話し込んでいる様子。

コロナの影響が雇用にも出てきているのを実感しました。

職場におけるコロナウイルス感染予防のためのチェックリスト(群馬・社労士)

連日コロナ関連の報道であふれていますが、
基本的な手洗い、うがい、対人距離の重要性はわかっても、
職場において何をどこまでやればいいのか、
なかなか基準がわかりませんね。

厚生労働省では、
「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
として、以下の資料を公開しています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000616869.pdf

心に元気が欲しいときに必要なグッとくる25の名言(群馬・社労士)

コロナばやりで、何かと不安定な社会ですが、
こんな時こそ明るい話題を。

ということで、過去にぷっくマークしておいたリンクをご紹介。

カラパイアという世界の面白情報を集めたサイトから

心に元気が欲しいときに必要なグッとくる25の名言

http://karapaia.com/archives/52157697.html

税金・社会保険料の猶予基準の大枠決まる。(群馬・社労士)

今朝の、日本経済新聞の報道ですが、

経済策動の縮小に伴う、税金・社会保険料の1年猶予措置の基準が、「売り上げ前年同期比2割減」となることがわかりました。

通常は発生する延滞金は無しとのこと。

個人的には、猶予ではなく、減免が必要と感じています。

休業手当の支払い義務(群馬・社労士)

コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により、
関与先の事業所から「支援策」について、
お問い合わせいただく機会も増えました。

代表的な支援策として、
「休業手当を従業員に支払った際に、かかった経費の一部を補助する」雇用確保助成金ああります。

休業手当の支払いについては、
「使用者の責めに帰すべき事由」があった場合の支給が義務付けられていますが、
不可抗力による場合は免責されています。

コロナに伴う休業がが不可抗力にあたるかどうかは、
状況により判断が分かれるようです。
↓(問5参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-5

コロナに関わる雇用調整助成金の拡充(群馬・社労士)

売り上げが減少した際、解雇を避けるため、従業員を休業させた場合の経費支援として、
『雇用調整助成金』という制度があります。

本来、事前の計画届が必要な制度でしたが、
コロナ流行の影響による売り上げ減の場合、
事情が急なため
『休業実施→(形式的に)計画届』の順番でも良しとされていました。

今回、さらに給付率の改善という形で、より優遇されることになりました。

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020032600736&g=eco