群馬の社労士、茂木労務管理事務所

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労災保険の特別加入制度

労災保険の特別加入制度

労災保険は、労働者の方を対象にした制度ですが、
会社の役員でも保険料を払えば加入できます。

ただし、労災給付のうち、
「休業補償(病気やけがで働けない間の所得補償)は、
一般の労働者よりも厳しい基準があって、
「入院中」か「自宅療養でも寝たきりに近い位の絶対安静状態」でないと、
給付が認められません。

これは
『役員であれば、自分が働けなくても、従業員が働くことで間接的に利益を得られるでしょう。』
という考えなのですが、
ちょっと厳しすぎる感じもしますね。

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