離婚した際に、相手方の厚生年金を一部分割できる制度があることは、
ご存じの方もいると思いますが、
この制度は2種類あります。
合意がある場合=合意分割制度
合意がない場合=3号分割制度
くわしくはこちら
↓
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html
TEL.027-266-6855
〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町1082番地-3
離婚した際に、相手方の厚生年金を一部分割できる制度があることは、
ご存じの方もいると思いますが、
この制度は2種類あります。
合意がある場合=合意分割制度
合意がない場合=3号分割制度
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