休校に伴う休業に対する助成金の件、
厚生労働省から追加の発表がありました。
労働基準法の休業手当(6割支給)ではなく、
臨時追加の有給休暇(10割支給)としておく必要がある等、
注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
TEL.027-266-6855
〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町1082番地-3
休校に伴う休業に対する助成金の件、
厚生労働省から追加の発表がありました。
労働基準法の休業手当(6割支給)ではなく、
臨時追加の有給休暇(10割支給)としておく必要がある等、
注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000601848.pdf
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