今朝の、日本経済新聞の報道ですが、
経済策動の縮小に伴う、税金・社会保険料の1年猶予措置の基準が、「売り上げ前年同期比2割減」となることがわかりました。
通常は発生する延滞金は無しとのこと。
個人的には、猶予ではなく、減免が必要と感じています。
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〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町1082番地-3
今朝の、日本経済新聞の報道ですが、
経済策動の縮小に伴う、税金・社会保険料の1年猶予措置の基準が、「売り上げ前年同期比2割減」となることがわかりました。
通常は発生する延滞金は無しとのこと。
個人的には、猶予ではなく、減免が必要と感じています。
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