群馬の社労士、茂木労務管理事務所

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休業手当の支払い義務(群馬・社労士)

休業手当の支払い義務(群馬・社労士)

コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により、
関与先の事業所から「支援策」について、
お問い合わせいただく機会も増えました。

代表的な支援策として、
「休業手当を従業員に支払った際に、かかった経費の一部を補助する」雇用確保助成金ああります。

休業手当の支払いについては、
「使用者の責めに帰すべき事由」があった場合の支給が義務付けられていますが、
不可抗力による場合は免責されています。

コロナに伴う休業がが不可抗力にあたるかどうかは、
状況により判断が分かれるようです。
↓(問5参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-5

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